住宅ローン控除 新型コロナで適用要件の弾力化
2020/10/06
消費税率の引上げにともない、所定の条件を満たすことで住宅ローン控除の利用期間が最長10年間から13年間に延長された。対象は今年12月までの入居者とされているが、新型コロナウイルスの影響により、工事の遅延などで年内に入居できないことも考えられることから、適用要件の弾力化の措置が講じられている。
具体的には、住宅ローン減税の控除期間13 年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症およびまん延防止のための措置の影響により入居が今年12 月31 日の期限に遅れた場合でも、次の両方の要件を満たした上で、令和3年12 月31 日までに入居すれば、特例措置の対象となる。
①一定の期日までに契約が行われていること(注文住宅を新築する場合:令和2年9月末、分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築などをする場合:令和2年11 月末)。②新型コロナウイルス感染症およびまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅または増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
なお、契約の時期を確認する書類として請負契約書の写しや売買契約書の写しなど、また、入居が遅れたことを証する書類として「入居時期に関する申告書兼証明書」を作成し、確定申告時に所轄の税務署へ提出する必要がある。